利用規約・免責事項

用語の意味
利用規約・免責事項に記載の用語の意味を以下に記す。

運営者:創発株式会社

本WEBサイトhttps://www.souhatsu.jp/ 以下のディレクトリに存在する、HTML言語を主として記載され通常のWEBブラウザで閲覧可能な全てのWEBサイト

本サービス:本WEBサイトに記載され、運営者が提供するレンタルオフィス、バーチャルオフィス、レンタルポスト等のサービス

利用者:本サービスの利用者

本WEBサイトを介して本サービスの申し込んだ者(法人を含む)は、本WEBサイト記載の全ての内容及び以下の利用規約に同意した利用者であるとみなされる。

第1条(趣旨)

1.本規約は、運営者が利用者に提供する本サービスに関する条件を定めるものとする。

2.利用者は、運営者の提供するサービスを利用するために、本規約を遵守する。

3.運営者は日頃より利用者の満足を得られるようなサービスの開発、提供に努める。

4.本サービスの円滑且つ良好な提供及び利用のために、運営者と利用者とは互いに協力する。

第2条(利用規約の変更)

1.運営者は、前以て利用者に通知することなく、本規約を変更できる。

2.本規約の変更は、本WEBサイトに掲載された時点から効力を生じる。

第3条(本サービスの内容等)

運営者が利用者に提供する本サービスの内容、料金、条件等は、本WEBサイトを介して本サービスの申し込んだ時点における本WEBサイト以下に存在する以下のWEBサイトに記載された内容に基づく。

第4条(本サービスの利用料金の支払い等)

1.利用者は、前条に記載の本サービスに対して、運営者が別途指定する期日・支払方法に基づき、利用料金を支払わなければならない。

2.前記期日までに利用料金の支払いがない場合、利用者は、利用料金に加えて、年率14.6%の遅延損害金を支払わなければならない。

3.前記期日までに利用料金の支払いがない場合、運営者は、電話、郵便等の手段により、利用者に対して支払いを催促することができる。この場合、運営者は、催促種類に応じた催促手数料を利用者に請求する(電話での催促1回:300円+消費税,普通郵便での催促1回:500円+消費税,その他の場合は実費及び手数に鑑み適切な催促手数料を利用者に請求する)。

4.本サービスにおける電話料金、郵便料金等に関して、運営者が必要と判断した場合、運営者の指定する金額の保証金を利用者は運営者に預けなければならない。運営者は、解約時に当該保証金を清算し、残金がある場合、振込事務手数料(1,000円+消費税)を差し引いた金額を利用者指定の口座に振り込む。

5.運営者が利用者の求めに応じて紙ベース又はPDF形式の請求書又は領収証を発行の発行する場合、運営者はA4サイズの請求書又は領収証1枚の発行に付き600円+消費税の請求書・領収書発行手数料を利用者に請求する。

第5条(本契約の成立等)

1.本サービスの利用を希望する申込者が本規約に同意したうえで本WEBサイトより申込をし、当該申込者について特定及び確認できる本人確認書類(住民票原本等、当該申込者を特定及び確認できる書類)を当該申込後遅滞なく運営者宛てに申込者が送付し、利用者からの初回入金を運営者が確認した後、本サービス開始を伝える電子メールを利用者宛てに管理人が送付した時点で、運営者と利用者との間で本契約が成立する。

2.運営者は、裁量により、申込者からの申込について、本サービスを利用者に提供するか否かを決定できる。

3.本サービスの利用を希望する申込者は、申込にあたり、申込者本人の本人確認書類(法人の場合は、法人の商業登記簿謄本及び申込手続を行う担当者の本人確認書類)をFAX又は郵送等にて運営者宛てに送付しなければならない。

4.運営者は、申込の可否に係わらず、申込者の情報を申込者に返還しない。

5.本人確認書類及び利用者からの初回入金の双方が確認できない日が、申込日から10日経過した場合、当該申込は無効となる。

第6条(契約の期間)

本契約の期間は、契約成立の日から6か月とする。ただし、契約終了日の1カ月前までに利用者および運営者の双方から解約の申し入れがない場合、同条件において1か月更新されるものとし、以下同様とする。

第7条(提供住所・電話番号・FAX番号の利用)

1.利用者は、運営者より提供される住所の利用につき、「住所利用に関する注意事項」記載の内容を十分に理解した上で、法令に従い当該住所を利用しなければならない。

2.利用者が運営者より提供される住所・電話番号・FAX番号の利用により自ら損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、運営者は、一切その損害を賠償する責を負わない。

3.利用者は、運営者の提供する住所・電話番号・FAX番号を以下の各号に定める用途に用いてはならない。

(1)住民票登録又はパスポート申請等に必要な居住の実態のある住所として運営者の提供する住所を利用すること

(2)アダルトサイト・出会い系サイト・MLM・マルチ商法・ギャンブル・情報販売等のビジネスのために、運営者の提供する住所又は電話番号を利用すること

(3)運営者の提供する住所又は電話番号を請求元又は資料送付先として1ヶ月につき合計5通以上の資料請求をすること

(4)ダイレクトメール(郵送・FAX・電子メールなど手段を問わない)に利用者が運営者より提供される住所・電話番号・FAX番号記載すること。ただし、当該ダイレクトメールの発送に先立ち運営者宛てにeメールもしくは郵送にてその内容を通知し、事前に運営者の同意を得た場合を除く

(5)政治活動、宗教活動、暴力団活動等に、運営者より提供される住所・電話番号・FAX番号を利用すること

(6)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」により暴力団及び過激行動団体等の反社会的勢力、並びにその構成員のために、運営者より提供される住所・電話番号・FAX番号を利用すること

(7)投資、融資など金融に係わる事業等に運営者より提供される住所・電話番号・FAX番号利用すること

(8)〇〇プランにおいて、運営者の提供する住所1件につき、携帯電話や通信の契約を2件以上行う事

(9)運営者より提供される住所・電話番号・FAX番号の不正利用、又は運営者が不正利用の疑いがあると判断した行為

第8条(運営者から提供された住所宛ての郵便物等の取扱い)

1.運営者は、運営者から利用者に提供された住所宛てに届いた郵便物を、利用者指定の住所宛てに、運営者が定めた所定の頻度で転送する。

2.運営者から利用者に提供された住所宛てに宅配便業者によって配達された小包、書留郵便等の重要郵便物等を、利用者の代理として運営者が受け取ることは原則行わない。

3.前項の小包又は重要郵便物等の配達があった場合、当該配達があった旨を運営者は利用者に速やかに通知し、第1項の郵便物とともに当該配達に係る不在票等を前記利用者指定の住所宛てに転送する。

第9条(Webサイト上の住所等表記)

1.運営者から提供された住所、電話番号、FAX番号等をWEBサイトに掲載する場合、運営者指定の書式により当該WEBサイトのURL等の運営者の指定する事項を予め運営者に通知し、運営者の承諾を得なければならない。

2.前記承諾にあたり、運営者は利用者に、掲載の文言、方法、その他の付帯条件を付すことができる。

第10条(権利譲渡等禁止)

利用者は、本契約上の地位を第三者に譲渡することはできない。

第11条(利用者情報の提供)

1.利用者は、契約時の申込内容(利用者の住所、氏名、利用目的、メールアドレス、連絡先など、利用者が法人の場合、本店の移転、取締役の交代、等の企業重要事項)に変更が生じたとき、利用者は運営者に速やかにその旨を届出なければならない。

2.運営者は、利用者より前項の届出が無い場合、これにより利用者 に生じた損害につき、一切これを賠償する義務を負わない。

第12条(契約の解除)

1.利用者に以下の各号に該当する事情が生じた場合、運営者は、利用者に事前通知をする事無くただちに本契約を解除することができる。

(1)本規約に定める事項に違反したとき

(2)前条第1項の届出を怠ったとき

(3)申込時に申告した利用目的以外に本サービスを利用したとき

(4)申込時に提出した本人確認書類が真正なものでなかったとき

(5)利用料金の支払を遅延したとき

(6)利用者に対する破産法、民事再生法、又は、会社更生法の適用、利用者に対する特別清算の開始、利用者に対する仮差押えの申立て、その他これらに準ずる信用不安があったとき

(7)利用者の代表者または従業員につき、刑事手続が開始されたとき

(8)利用者と反社会的勢力との関係性が疑われるとき

(9)その他、利用者において、公の秩序又は善良の風俗に反する行為があったとき

(10)利用者の行った商品販売等においてクレーム又はクーリングオフが発生し、本契約の継続が不適切であると運営者が判断した場合

(11)運営者との間で本契約を締結した利用者と実際の利用者とが異なる場合

(12)その他、本契約の継続が不適切であると運営者が判断した場合

2.前項の規定により本契約が解除された場合、利用者はただちに未払いの債務全額を運営者に支払わなければならない。

3.第1項の規定に従い本契約が解除された場合、利用者は、速やかにWEBサイト上、名刺、パンフレットその他一切の資料より、運営者から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければならない。

第13条(利用者からの解約)

1.利用者は、本契約を解約する場合、本WEBサイトに記載の条件に基づき、利用者が個人もしくは屋号で本契約を締結している場合は、運営者指定の解約方法(https://www.souhatsu.jp/cancel-form/)に従い、運営者に本契約の解約を申し入れる。利用者が法人として本契約を締結している場合は、所定の解約申請書を運営者指定の住所宛てに、記入・捺印の上、送付する。

2.運営者は、前項の届出を受理した旨の通知を利用者に対して発するものとする。運営者が当該通知を利用者に通知した時点で解約の効力が生じる。

3.第1項の届出を行った利用者は、解約予定日までに、WEBサイト、名刺、パンフレットその他一切の資料より、運営者から提供された住所、電話番号、FAX番号等の記載を削除しなければならない。

4.利用者が法人の場合、第1項の解約申入れに先立ち、あらかじめ、利用者の本店および支店登記を運営者提供の住所以外の場所へ移転し、第1項の申入れと同時に、発行日から2週間以内の利用者の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを運営者宛に送付しなければならない。運営者は、商業登記簿謄本により利用者の本店登記および支店登記が運営者提供住所でないことを確認するまでの間、第2項の通知を発しない。

5.本契約の解約の申し入れ又は解約申請書の送付から第2項の通知までの間、本サービスの利用料は発生する。

第14条(返金)

1.利用者が運営者に対し支払った金銭は、運営者の責による場合を除き、いかなる理由があっても返金されない。

2.運営者の責による返金の場合、振込手数料(1,000円+消費税)、及びクレジットカード決済の場合におけるクレジットカード手数料(決済金額の5%+30円)を差し引いた金額を返金する。

第15条(契約終了後の住所等表記)

1.利用者であった者が、本契約終了後も、webサイト、名刺、パンフレットその他一切の資料に運営者から提供された住所、電話番号、FAX番号 等を記載している場合、利用者であった者は運営者の損害を賠償するため、1日あたり1万円を支払わなければならない。

2.前項の規定は、未契約者においても同様とする。

3.1項の記載がWEBサイト上に存在する場合、利用者であった者又は未契約者は、運営者がプロバイダ等に依頼してこれを削除することを承諾し、これにつき運営者、運営者、プロバイダ等のいずれに対してもなんらの請求を行い得ないものとする。

第16条(免責事項)

利用者は、運営者が提供する本サービスにつき、以下の各号の事情がありうることをあらかじめ承諾し、運営者はこれに対する一切の責任を負わないものとする。

(1)郵便物の紛失等の事故が生じること

(2)電話、インターネット等の通信設備に一時的な不具合が生じること

(3)運営者の地位が第三者に移転すること

(4)法令の改正、運営者の倒産その他やむを得ない事由によりサービスが停止、廃止されること

(5)システムメンテナンスやシステム障害、天災などにより一時的にサービスを利用者に事前通知する事無く停止すること

第17条(本規約等に定めなき事項)

本規約および本WEBサイトに定めなき事項は、民法その他日本国内法の規定に従うものとする。

第18条(管轄裁判所)

運営者と利用者との間に係争が生じた場合、運営者の本店又は支店、或いは本サービスを提供している住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

平成25年9月3日改定

住所利用に関する注意事項
法人登記を伴うバーチャルオフィスサービスを利用する際の注意事項

創発株式会社(以下、弊社)が提供するバーチャルオフィスサービスをご利用いただくにあたり、弊社がお客様にご提供する住所を利用される場合、以下の点に御留意下さい。なお、弊社提供の住所をお客様が利用されたことで、お客様が損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、弊社は一切その責任を負いかねます。 お客様において十分に法令を調査され、法令順守を徹底いただきますようお願い致します。また、お客様において、法令に違反する住所利用の事実が判明した場合、弊社よりお客様との契約を解除させていただきます。

本店の登記について

商業登記には公信力があるため、本店として登記された住所に対して第三者が意思表示等を行った場合、御社に対して意思表示等を行ったことになります。本店機能が実際には別の場所にあったとしても、御社がこれを第三者に対抗することはできません。

(参考条文)
【会社法第四条】
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする
【会社法第九百八条】
1.この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2.故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

登記以外の住所表記

行政手続等の関係上、住所地として営業の実態を備えた場所を届け出なければならない場合、弊社のバーチャルオフィスサービスにおいて提供する住所でお客様が届け出されると、法令に違反する場合があります。どのような場合に弊社の提供する住所を利用できるかは、お客様の業種等によって大きく異なるため、法令、規則等につきましては、お客様ご自身で調査いただきますようお願いいたします。

会社関係書類の備置義務

法律上、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿等の重要書類は、本店に備え置き、株主等の請求があった場合にはこれを閲覧させなければなりません。当社では、お客様が本店登記をされる場合は、これらの書類を厳重に保管いたします。備置が必要な書類を作成した場合は、必ずお客様から運営者宛にご提供いただきますようお願い致します。また、これら書類の閲覧権限を有する方から閲覧の請求があった場合は、請求者に対して予め来所時刻を指定し(10:00~17:00)、その時刻にお客様の立会いの下で閲覧手続を行ってください。以下に、会社関係書類の本店備置に関する会社法の代表的な規定を以下に記します。

(参考条文)
【定款について】会社法第31条
【株主総会議事録について】会社法第81条、第318条、第319条
【取締役会議事録について】会社法第371条
【株主名簿について】会社法第125条
【計算書類について】会社法第442条

受取不可能な郵便物等

利用規約に記載の記載に加え、下記に記載する配達物は、受け取る事が出来ません。

・携帯電話
・現金書留
・高額な代引き物品又は高額な着払い物品

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